空き家を賃貸経営したいという方必見!今更聞けない確定申告についてご紹介!
実家を相続したり、急な転勤で家を空けることになるなどの理由で、家が空き家になることがあります。このような場合、空き家を人に貸して家賃収入を得ることができます。しかし、家賃収入が入ればその分の申告が必要になります。副収入として家賃収入を得る場合、確定申告はどのようにすればよいのでしょうか。賃貸経営の確定申告について解説します。
□確定申告が必要なケース
空き家を貸して得た所得が、年間20万円を超えると確定申告が必要です。この場合の所得とは家賃収入から必要経費を引いた金額で、確定申告は所得があった年の翌年2月16日から3月15日までに、所轄の税務署で行います。
家賃収入から引かれる必要経費とは、固定資産税、都市計画税、住宅ローンの利息、住宅管理費用、広告費用、減価償却費、修繕費、損害保険料、立退料、借地料などです。家賃収入が年間20万円を超えているのに確定申告しないと、未納分の税金に対して最大20%の罰金が科せられますから注意しましょう。税務調査が入ると過去5年分を調査され、無申告があると「未納税金、罰金、延滞税」を納めることになります。
□空き家を貸した場合の税金や経費
空き家を貸した場合の家賃収入は不動産所得となり、サラリーマンの場合は給料と一緒にして年収ベースで税額が決まる、総合課税として課税されます。また家賃収入のほかに年金しか収入がない場合も総合課税になります。通常サラリーマンの場合は、会社で税金を計算してくれるので確定申告は必要ないのですが、家賃収入がある場合はその分を別に申告することになるので覚えておくとよいかもしれません。
家賃収入が年間20万円以下であれば確定申告はしなくていいのですが、もし家賃収入が赤字であれば、確定申告することによって税金が戻ってくる場合もあります。平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家の管理が厳しくなっており、空き家の管理は手間も維持費もかかるので、賃貸物件として貸し出すほうがメリットがあります。
□まとめ
家賃収入から必要経費を引いた所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。必要経費は細かく規定されていて、規定以外のものは必要経費として認められません。サラリーマンの場合は会社で税金を計算してくれますが、家賃収入分は別途自分で申告が必要です。
平成27年の「空き家等対策の推進に関する特別措置法」施行後、空き家の管理が厳しくなっており、空き家の管理は手間も維持費もかかるので、賃貸物件として貸し出すのがおすすめです。
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